FP1級を受験した40代の冴えないオッサンの日記

FP1級を受験した40代の冴えないサラリーマンのおっさんの日記です。

暦年課税とオッサン

佐賀牛です。

 

 今朝は6時現在で、外の気温は26℃のようである。やはり朝は、これくらいの気温であれば気持ち良い。と言っても、オッサンは一晩中、クーラーをつけっぱなしで寝ていたが(笑)

 

 さて、本題。

 先日のFP勉強会でも議題に上がっていた「暦年課税」について書こうと思う。

贈与の方法には大きく分けて2つ、方法がある。

一つは、「暦年課税」、もう一つは、「相続時精算課税」である。

 


 まず、「相続時精算課税」は、直系尊属(60歳以上の父母又は祖父母)から直系卑属(20歳以上の子・孫)へ生前贈与した金額を贈与時には一人につき2,500万円まで免除しますよ。ただし、相続時には贈与時の価格(価値)で、相続税を計算して課税しますよ、というやり方である。

 

このやり方は、結局は課税されるので、実務的にはあまり使われない。

 

 そして「暦年課税」とは、1月1日から12月31日の1年間で譲り受けた財産の合計金額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に贈与税を課すという贈与税の課税方式である。

 

実務的には、やはりこちらがメインである。

 

ただし、やり方にはコツがあり、ただ単に子に110万円を現金で毎年渡すのではなく、敢えて111万円を毎年、贈与し、わざと贈与税を支払う形を取る事が大事である。

 

 余談であるが、よくある税務調査の対象になるものに、「名義預金」というものがある。「名義預金」とは、例えばオッサンが子の為に、子の名義で500万円貯金している感じである。要するに、子に500万円を貯金する余力がないにも関わらず、500万円も貯金しているのは、オカシイでしょ?という事で、税務署は突いてくる。

 

結局、名義は子でも、実質はオッサンの財産とみなされ、相続の課税対象にされるという訳である。

 

この「名義預金」を回避する為にも、「暦年課税」を上手く活用したい。

 

実際のやり方の一例としては、わざと毎年、贈与税を支払う形がベターであると思う。

計算式は、

(111万ー110万)×10%(贈与税の最低税率)=1,000円

 

この1,000円を贈与税として申告する。贈与税の申告はe-taxでやるのが簡単である。

 

このように、「暦年課税」をやるにも、しっかりと税務署に突っ込まれない証拠を、きちんと残す事が何より大事である。

 

この、贈与税1,000円は、保険のようなモノである。

 

 FPの勉強会でも言っていたが、今は税務署の税務調査は「預金」がメインであるようだ。先に書いた「名義預金」など、恰好の餌食であるそうだ。

 

相続手続きが終わって、やれやれと思っていたら、だいたい2年後くらいに税務署から、税務調査の連絡が入ったりするらしい。

 

で、だいたい税務署もキチンと狙いを定めて連絡してきているので、8割は申告漏れで、追徴課税になるようである。

 

 オッサンも、子供への贈与についは、きちんと毎年、証拠を残すために、敢えて1,000円だけ贈与税を支払う事にしようと思う。

 

でも先立つものがないかも…(笑)

 

次回へ続く。


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